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セルフメディケーション税制・病気予防で減税に!

いつも飲んでいる薬で節税できるかも?

目次

セルフメディケーション税制の手続きができる方は?

2017年(平成29年)1月1日から始まった医療費控除の特例制度が、セルフメディケーション税制です。

セルフメディケーションとは、世界保健機構(WHO)において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。

セルフメディケーション税制は、健康の保持増進や病気の予防として、予防接種や定期健康診断・がん検診などを行っている方が、その年中に12,000円以上の対象医薬品を購入した費用(88,000円まで)について、所得控除を受けることができる制度です。生計を共にするご家族が購入した医薬品も対象になります。

対象となる医薬品のスイッチOTC医薬品とは「医療用から転用された医薬品」のことで、対象商品の一部は、商品パッケージなどにマークがプリントされています。

この制度は、「医療費控除」を受けている方は利用できませんのでご注意ください。

セルフメディケーション税制の手続きができる方

①ドラッグストアなどでセルフメディケーション税制対象医薬品を購入し、購入額が世帯の合計で年間12,000円以上の方。
②申告を行う対象となる年(①対象の医薬品を1万2000円以上購入した年)に、予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行い、その領収書又は結果通知表を保存している方。

購入時のレシートを保存している方

「医療費控除」を受けていない方

セルフメディケーション税制が利用できますので、ぜひお手続きを!

所得控除を受ければ、所得税や個人住民税の減税効果が期待できますので、体調を整えるために胃腸薬や鼻炎内服薬などのお薬を購入している方は、レシートを捨てずにこの制度を利用してみてください。


※1 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
※2公的医療保険制度に関する情報は、厚生労働省ホームページ等で最新情報をご確認ください。

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