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クーリング・オフ制度について

クーリング・オフ

目次

一定期間は「無条件」で解約できます

クーリング・オフ

クーリング・オフとは、特定商取引法の消費者を守る「民事ルール」のひとつで、法律で定められた特定の契約・取引に対して、申込みまたは契約の後に、8日間や20日間など一定の期間であれば『無条件』で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

たとえば、「やってみたい」と思って契約したエステサロンや英会話教室、、、。でも冷静になって考えると「必要ないかも」と思うこともありますね。

わたしたち消費者が冷静になって考えることができるように、契約後一定の期間内であれば、『無条件』で契約が解除できます。

《クーリング・オフ対象の取引形態・期間》
〇訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む)・8日間
〇電話勧誘販売・8日間
〇特定継続的役務提供(エステティックサロン、特定の美容医療サービス、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)・8日間
〇連鎖販売取引(マルチ商法)・20日間
〇業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)・20日間
〇訪問購入(事業者が出向いて消費者から商品を買い取るもの) 8日間

クーリング・オフには期間があり、契約書・申込書を受け取った日から〇日間と定められています。期間は取引によって違いますので、クーリング・オフを行うときは期間内かどうかを確認してください。

クーリング・オフは必ずハガキなどの『書面』で行う必要がありますので、ご注意ください。

なお、通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。

クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等にご相談ください。

※1 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
※2 詳しくは消費者庁のホームページ等をご覧ください。

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