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病院に入院せず、自宅療養や宿泊施設での療養になった場合は?
ほとんどの保険会社は、新型コロナウイルス感染症を入院給付金の支払対象となる「疾病」に該当するとしていますので、陽性・陰性、症状の有無にかかわらず、医師の指示で医療機関に入院された場合は、支払い対象となる保険会社が多いようです。
また、病院に入院せず、自宅や宿泊施設での療養または自宅で医師の治療を受けている場合でも、入院給付金の支払い対象としている保険会社もあります。この場合は、医師による証明書等の提出が必要となることもありますので、ご注意ください。
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※2新型コロナウィルスに関する情報は、厚生労働省ホームページ等で最新情報をご確認ください。