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病気やケガで会社を休んだとき
傷病手当金は、公的医療保険の「健康保険(健保)」または「国民健康保険(国保)」から支給されます。
健保の場合は法定給付のため必ず支給されますが、国保の場合は任意給付のため加入先に支給の有無をご確認下さい。
【健保の支給条件】
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
【支給される期間】
支給開始した日から最長1年6ヵ月
【支給される1日あたりの支給額】
支給開始日以前12カ月間の各標準報酬月額の平均を30日間で割った金額の2/3
【提出書類】
健康保険傷病手当金支給申請書
国保の傷病手当金は、支給されないあるいは給付金が健保と比較して少なかったりするため、休業時の収入の減少には、貯蓄や就業不能保険などでカバーする方法をご検討ください。
※1 傷病手当金の情報は、公的医療保険加入先にお問い合わせ下さい。
※2 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。