目次
医療費が高額になりそうなときに
「高額療養費制度」は、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)で上限額(年齢や所得に応じて定められている)を超えた場合、その超えた額が支給されます。
その超えた額はあとから支給(払い戻し)されますが、一時的な支払いは大きな負担になりますので、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関や薬局の窓口に提示すると、1か月(1日から末日まで)の窓口でのお支払いが上限額(自己負担限度額)までとなります。
入院診療でも外来診療でも利用できる制度です。
医療費が高額になりそうなときは、「限度額適用認定証」をご利用ください。
<問い合わせ先>
お持ちの被保険者証に記載されている「保険者名称」へお問い合わせください
◆「○○健康保険組合」・「全国健康保険協会」・「○○共済組合」
◆「○○国民健康保険組合」
◆市区町村名が書かれている
→ 記載されている市区町村の国民健康保険の窓口へ
◆「○○後期高齢者医療広域連合」
※1 「高額療養費制度」についての情報は、厚生労働省ホームページ等でご確認ください。
※2 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。